モンゴルの障害児を支援する会
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会則
モンゴルの障害児を支援する会 会則
(名 称)
第1条
本会は、モンゴルの障害児を支援する会(団体名)と称する。
(目的及び組織)
第2条 本会は、モンゴル国内の第一(・第二)鰓弓症候群=さいきゅうしょうこうぐん)と呼ばれる形成不全児で手術等が必要な子供への支援を行う。その第1号としてマラガダさん(2014年7月時点で3歳)の成人時に受ける手術の資金を集める。
(事 務 所)
第3条 本会の事務所を東京都青梅市新町3−41−22におくものとする。
(事 業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)マラガダさんの成人時の手術および成人時までに必要な費用を集めるための活動。
(2)モンゴルの手術を必要とする子供たちへの支援の為の活動。
(3)支援を受ける子供たちと寄付者との間の交流を図る活動。
(4)
その他目的を達成するために必要な事業。
2 本会の事業は非営利事業で、収益および残余財産については会員に分配しない。
(役 員)
第5条 本会に次の役員をおく。
代表 1 名、 副代表 1 名、 事務局長 1
名、会計責任者 1 名
(役員の選出)
第6条
代表・副代表・事務局長・会計責任者は、総会において選出する。
2 役員は、会員の互選とする。
(役員の任期)
第7条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(役員の任務)
第8条 代表は、本会を代表して会務を掌る。
2 副代表は代表を補佐し、代表事故あるときは職務を代理する。
3 事務局長は会員、会則の管理を担う。
4 会計責任者は、本会の会計を担う。
(顧問及び参与)
第9条
本会に、顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は、代表が会員にはかりこれを推薦する。
(構成員)
第10条 当会の参加資格は第4条の事業に賛同、参加する者とし、規定の会費を納入した会員を構成員とする。
(総会の招集)
第11条 総会は、代表がこれを召集するものとする。
(議決方法)
第12条 総会の議決は、出席した会員の二分の一をもって行うものとする。
(経 費 等)
第13条
本会の経費は、会費・助成金・寄付金その他の収入をもってあてる。
2 会費は、附則の通りとする。
3 会計責任者は、総会において会計に関する報告を行うものとする。
(事業年度)
第14条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(そ の 他)
第15条
この会則の施行にあたり必要な事項は代表が会員にはかり別に定める。
附 則
1 この団体の役員は、次のとおりとする。
代表 松田信治 :東京都青梅市新町3−41−22
副代表 長島秀雄
事務局長 渡辺成美
会計責任者 新井愛一郎
2 設立当初の役員の任期は、第7条の規定にかかわらず、この団体の成立の日から平成26年3月31日までとする。
3 この団体の設立当初の事業年度は、この団体の成立の日から平成26年3月31日までとする。
4 この団体の設立当初の会費は次に掲げる額とする。
(1)年会員 年額2000円
5 本会則は、平成26年8月27日より施行する。